前回の記事で触れた「小1の壁」問題について、詳しく見ていきたいと思います。
一条校とは?
日本に暮らしている場合、小学校が義務教育課程の始まりです。
文部科学省のHPより、以下一部を引用します。
「いわゆるインターナショナルスクールについては、法令上特段の規定はありませんが、一般的には主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設であると捉えられています。インターナショナルスクールの中には、学校教育法第1条に規定する学校(以下「一条校」といいます。)として認められたものがありますが、多くは学校教育法第134条に規定する各種学校として認められているか、又は無認可のものも少なからず存在しているようです。
一方、学校教育法第17条第1項、第2項には、学齢児童生徒の保護者にかかる就学義務について規定されています。そこでは保護者は子を「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」、「中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」に就学させると規定されています。よって、保護者が日本国籍を有する子を一条校として認められていないインターナショナルスクールに就学させたとしても、法律で規定された就学義務を履行したことにはなりません。」
「小1の壁」、ここにあり
なんと…そうなんです。
学校教育法第1条に規定する学校として認められたものでないインターナショナルスクールに進学すると、日本の法律で規定された就学義務を履行したことにはならないのです。
つまり、”小学校は一条校ではないインターナショナルスクールに行かせて、中学校からは公立中学に行かせたいわ!”というパターンはできないということです。
とても悩ましいですよね。
私立中学受験をする場合は、事前に受験したい中学校へインターナショナルスクールからの入学者がいるかを個別に確認する必要があるようです。
また、インターナショナルスクール入学と同時に、形だけ学区の公立小学校にも入学するという荒業もあるようです。
ただ、その場合、公立小学校の卒業を認めてくれるかは卒業時の校長先生次第になりますので、確実とは言えませんね…。
そのために、小学校5~6年生から公立小学校に通って出席日数をかせぐという方もいらっしゃるようですが、これもなかなか大変そうです。
小学校で一条校以外を選択するということは、親にとってかなりの覚悟がいりますね。
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